八王子市軟式野球連盟規約

  
      第 1 章      名称及び事務所
   第 1 条  本連盟は八王子市軟式野球連盟と称し、(公財)東京都軟式野球連盟八王子支部とする
   第 2 条  本連盟の事務所は八王子市軟式野球連盟理事長宅に置く。
           但し、財政については担当部長の住所とする。

       第 2 章      目的及び事業
   第 3 条  本連盟はアマチュアスポ−ツとしての正しい野球を普及しその健全なる発展
                        を計るとともに会員相互の親密な連絡と平和文化国家の建設に寄与すること
を以て目的とする。
   第 4 条  本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う。
            1 八王子市及びその近郊における野球大会の主催及び後援
            2 公認野球規則の普及徹底
            3 野球の普及発展に関する指導研究
            4 野球の技術向上に関する指導研究
            5 その他連盟の目的達成に必要な事項
 
        第 3 章      会  員
   第 5 条  本連盟の会員は正会員及び名誉会員とする。
   第 6 条  正会員はそれぞれ次の条件を具備しなければ登録することが出来ない。
            1 八王子市内に在住又は在勤するもののみにより編成する職域かクラブ
チ−ムであること。
 大学生及び各種専修学校在学者も同様とする。但し野球部員は除く。
            2 連盟会長より従来から加盟を認められたチ−ムであること。
            
   第 7 条  正会員としてのチ−ムは13名以上20名以内の競技者によって編成しなけれ
 ばならない。
尚、監督、主将は必ず登録し、コ−チ、マネ−ジャ−を登録しようとするチ−ム
 は各一名以内を20名の範囲内で登録することが出来る。

   第 8 条  本連盟の目的並びに事業を賛助するものをもって名誉会員とする。

       第 4 章      加盟及び脱退
   第 9 条  正会員となるチ−ムは連盟の定める登録申込書及び会費を連盟に提出し連盟
 の資格審査を受けなければならない。
   第 10 条  第8条の規定に依り名誉会員として加盟するものは連盟の定める申込書を連盟
に提出する。
   第 11 条  前二条の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録の完了ととも
に申込者は本連盟会員を取得する。
   第 12 条  会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届出なければならな
い。
   第 13 条  会員の登録は毎年3月末日迄に更新し、第9条乃至第11条の手続きをしなけれ
ばならない。
 更新手続き完了とともにその年度の会員の資格を取得する。
   第 14 条  会員は前条に定める他、次の各号の一つに該当する時はその資格を喪失する。
            1 第6条に定める条件を具備しなくなって連盟が不適当と認めた時
            2 みずから脱退の意志を表明した時
            3 除名の処置がとられた時

        第 5 章      役  員
   第 15 条  本連盟に次の役員を置く。
    1 会  長  1名
    1 副 会 長     3名以内
    1 顧  問   若干名
    1 参  与       若干名
    1 理 事 長  1名
    1 副理事長 2名以内
    1 常任理事 若干名
    1 理  事   若干名
    1 幹  事   若干名
    1 会計監査 3名以内

   第 16 条  本連盟に代議員を置く。
            代議員の数は会員数の100分の20以内とし、会長が委嘱する。
            代議員の選出については理事会の議を経て定める。
   第 17 条  会長、副会長は総会で推挙する。
            会長は本連盟を代表し会務を統轄する。
            副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
            会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者の残
            任期間とする。
   第 18 条  顧問、参与は理事会の推薦に依り会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。
   第 19 条  理事は会長が委嘱する。
            理事は理事会を構成し総会の議決に基き会務を掌理する。
   第 20 条  理事長、副理事長及び常任理事は理事会において選出する。
            理事長は理事会を代表する。
            理事長は会長、副会長に事故ある時はその職務を代行する。
            副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時はその職務を代行する。
            理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る暇がない時はこれを執行する
            ことができる。
  この場合には次の理事会の承認を得る事を必要とする。
   第 21 条  幹事は会長が委嘱する。
            幹事は会長、副会長、理事と共に役員会を構成し本連盟の重要事項を審
            議する。
   第 22 条  会計監査は総会に於いて選出し会長が委嘱する。
            会計監査は会計を監査する。
   第 23 条  役員および代議員の任期は2年とし期限満了の年度頭初に招集する総会及
            び理事会で改選する。
  但し再選を妨げない。

          第 6 章      会  議
   第 24 条  本連盟の会議は総会、役員会、理事会及び常任理事会とする。
   第 25 条  総会は毎年1回定期に招集する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に
  招集する事が出来る。
  総会の議長は、すべての議案に先立って選出する。
            総会は代議員数の過半数の出席により成立する。
            総会に出席できない代議員は必ず代理人をもって出席に替えなければならない。
   第 26 条  役員会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。
            役員会は役員の過半数以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
            役員会に出席出来ない役員はその審議権及び議決権を他の役員に委任する事が
  出来る。
   第 27 条  理事会、常任理事会は必要に応じて理事長が招集しその議長となる。
  理事会は理事の過半数以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
   第 28 条  各会議の議事は出席人員の過半数を以て決し可否同数なる時は議長がこれを決す
  る。
   第 29 条  緊急を要する事項で総会に諮る暇がない時は役員会が代行出来る。
            この場合には次の総会の承認を得る事を必要とする。

          第 7 章      会  計  
   第 30 条  会員は連盟の定める会費を納入する。
   第 31 条  本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。
            1 会費
            1 事業収入
            1 寄付金
            1 その他の収入
   第 32 条  本連盟の会計年度は毎年1月1日より、同年12月31日迄とする。
   第 33 条  会計年度の終りに剰余金がある時は翌年度に繰越す。
   第 34 条  会長は決算書及び証書類を会計監査の審査に附し総会の承認を得なければならな
  い。
 
          第 8 章      特別委員会 
   第 35 条  本連盟の事業遂行のため理事会は各種の特別委員会を設ける事が出来る。
   第 36 条  特別委員会に関する規程は理事会が定める。

          第 9 章      事務局
   第 37 条  本連盟の事務を処理する為に理事長を長とする事務局を置く。
   第 38 条  事務局役員は連盟会長が指名委嘱する。
   第 39 条  事務局に関する細目は理事会が定める。

          第 10 章      規  律
   第 40 条  正会員たるチームは東京都軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本
  軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟式野球連盟に加入する事は出
  来ない。
         正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入する事は出来な
  い。
   第 41 条  正会員たるチーム及びその構成員は本連盟の主催後援又は公認の野球大
  会でなければ出場する事は出来ない。
   第 42 条  正会員たるチーム及びその構成員は本規約並びに付属規約に違反する事
  は出来ない。
   第 43 条  本連盟主催又は公認した大会には正会員たるチームは未登録選手を出場
  させる事は出来ない。
   第 44 条  正会員たる各チーム及びその構成員はスポーツマンシップに反する言動を
    してはならない。
   第 45 条  正会員たるチーム及びその構成員が前五条に違反した時は第8章に基づく
  規律委員会の審議に附し除名或いは大会への出場停止若しくはその他の
  処分をする事が出来る。
            但し急を要する場合は大会規則により措置を行い処分することが出来る。

          第 11 章      規約の変更
   第 46 条  本連盟の規約は総会に於いて出席者の過半数以上の同意を得て変更する
  事が出来る。

          第 12 章      附  則
   第 47 条  本規約の遂行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。
            1部改正  昭和56年 3月20日
            1部改正  平成 8年 2月10日
            1部改正  平成18年 2月 1日
            1部改正  平成22年 1月23日
            1部改正  令和 元年 6月 1日
            1部改正  令和 4年 3月10日
             (第1章、第2条一部追加、第3章、第6条、第7条一部抹消)
           



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